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紫芳会について

定款

一般社団法人紫芳会
定款
平成21年5月31日 改正承認(第9回社員総会)


第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人紫芳会という。

(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都立川市に置く。

(公告の方法)
第3条 本会の公告は、電子公告により行う。

第2章 目的および事業

(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて東京都立立川高等学校(以下「母校」という。)の発展に協力し、地域およびわが国文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1) 会員を対象とした各種会合、催事の企画立案および運営
   (2) 会報の発行
   (3) 母校およびその前身校の卒業生名簿の作成および管理
   (4) 母校の教育活動への後援
   (5) 本会が所有する施設の維持および運営
   (6) 地域の文化活動およびスポーツ事業等に対する後援
   (7) その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章  会 員

(構成)
第6条 本会は、正会員および客員会員をもってその会員とする。

(会員の資格)
第7条 本会の会員となり得る者は、次の資格を有する者とする。
   (1) 正会員
    ① 母校の卒業生および在校生、ならびに母校の前身校の卒業生
    ② 母校または母校の前身校に在籍した者で、理事会において承認された者
   (2) 客員会員 母校の現職員および旧職員
 2 本会成立後に本会の会員となる資格を有し、会員になろうとする者は、所定の入会手続を行うことを要する。

(入会金、会費)
第8条 本会の会員は、会費規程に定める入会金および会費を納入する。

(会員資格の喪失)
第9条 本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。
   (1) 死亡
   (2) 退会
   (3) 除名

(退会)
第10条 本会の会員は、理事長に対し、退会理由を付した書面を提出して退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の1に該当するときは、本定款第30条第2項に規定する社員総会の特別決議により、これを除名することができる。
   (1) 本定款または規則に著しく反したとき
   (2) 本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為を行ったとき

第4章 代 議 員

(代議員)
第12条 本会に、350名以内の代議員を置く。

(代議員の選任)
第13条 代議員は、同期会および支部から推薦された会員ならびに立候補する会員の中から、社員総会において選任する。

(代議員の職務)
第14条 代議員は、社員総会の構成員として、本定款および規則に定める職務を行う。

(代議員の任期)
第15条 代議員の任期は、規則で定める。

第5章 社  員

(社員)
第16条 代議員および役員をもって、一般社団法人及び財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。

(社員名簿)
第17条 本会は、社員を所定の社員名簿に登録し、その名簿は主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

第6章 役 員

(役員の員数)
第18条 本会に次の役員を置く。
    (1) 理事 15名以上25名以内
    (2) 監事 若干名
  2 理事のうち、1名を理事長とし若干名を副理事長とする。

(役員の選任)
第19条 理事および監事は、社員総会において会員中より選任する。
  2 監事は、理事を兼任することはできない。
  3 理事長および副理事長は、理事会において理事の互選により選任する。

(役員の職務)
第20条 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは欠員のときは、理事会においてあらかじめ定められた順位により、その職務を代理または代行する。
  3 理事は、理事会を組織し本定款および規則に定める会務を執行する。
  4 理事長および理事会の決議によって本会の業務を執行する理事として選定されたものは、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
  5 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1) 理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成すること。
   (2) 本会の業務および財産の状況を監査すること。
   (3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
   (4) 理事が不正行為をし、もしくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
   (5) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
   (6) その他監事に認められた法令上の職務権限を行使すること。

(役員の任期)
第21条 役員の任期は、次のとおりとする。
   (1) 理事 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続3期を限度とする。
   (2) 監事 選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続2期を限度とする。
  2 追加選任された役員および任期満了前の退任に伴い選任された役員の任期は、現役員の任期の満了すべき時までとする。
  3 役員が欠けた場合または定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第22条 役員は、社員総会において解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、本定款第30条第2項に定める社員総会の特別決議によらなければならない。

(役員の報酬)
第23条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。
  2 役員には、費用を弁償することができる。
  3 報酬及び費用の弁償については、社員総会の決議を経て別に定める。

(競業及び利益相反取引の制限)
第24条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
   (1) 理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2) 理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。
(3) 本会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
  2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第7章 社員総会

(社員総会の構成)
第25条 社員総会は、第16条の社員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。

(社員総会の種別)
第26条 社員総会は、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する定時社員総会と、必要に応じて開催する臨時社員総会とする。

(社員総会の招集)
第27条 社員総会の招集は、理事会において決定する。
  2 社員総会は、理事長が次に掲げる事項を定め、当該社員総会の日の10日前までにこれを記載し、または記録した通知を社員に対して発することにより招集する。
   (1) 社員総会の日時及び場所
   (2) 社員総会の目的である事項
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(社員総会の決議事項)
第28条 社員総会は、次に定める事項を決議する。
(1) 前年度の事業報告書
(2) 前年度の貸借対照表および損益計算書
(3) 当該年度の事業計画
(4) 当該年度の収支予算
(5) 本定款第8条に定める会費規程の制定、改廃に関する事項
(6) 社員総会において審議することを決議した事項
(7) 法令または本定款に定める事項
(8) その他、理事長が必要と認める事項

(社員総会の議長)
第29条 社員総会の議長は、理事長が出席した社員の中から指名する。

(社員総会の決議方法)
第30条 社員総会の決議は、法または本定款に別段の定めがある場合を除き、社員総数の4分の1以上の社員が自らまたは代理人(社員に限る。)により出席し、出席した社員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
  2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議(特別決議)は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
   (1) 会員の除名
   (2) 監事の解任
   (3) 法第113条第1項に定める役員の責 任の一部免除
   (4) 定款の変更
   (5) 事業の全部の譲渡
   (6) 解散および清算結了までの継続
   (7) 合併契約の承認
3 社員は、委任された個数を除き、1人につき1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)
第31条 社員は、代理人(社員に限る。)によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。

(社員提案権)
第32条 総社員の議決権の30分の1以上の議決権を有する社員は、社員総会の日の6週間前までに、理事長に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。

(社員総会の議事録)
第33条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長および出席した社員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が、これに署名し、または記名押印しなければならない。

第8章  理 事 会

(理事会の権限等)
第34条 理事会は、すべての理事で組織する。
  2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  3 理事会は、本会の業務執行の決定および理事の職務執行の監督を行うほか、次の事項を決議する。
   (1) 社員総会に提出する議案
   (2) 会務に関する重要な事項
   (3) 資産管理に関する事項
   (4) 事務局に関する事項
   (5) 本定款を施行するために必要な事項についての規則の制定、改廃に関する事項
   (6) 法または本定款に定める事項
   (7) その他、理事長が必要と認める事項
  4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
   (1) 重要な財産の処分および譲受け
   (2) 多額の借財
   (3) 重要な使用人の選任および解任
   (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設 置、変更および廃止
   (5) 理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

(理事会の招集)
第35条 理事会は、原則として毎月1回、理事長が招集する。
  2 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
  3 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  4 監事は、理事が不正行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認める場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  5 第3項または前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事または監事は、理事会を招集することができる。

(理事会の決議方法)
第36条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできない。

(理事会の決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長、副理事長および監事は、これに署名し、または記名押印しなければならない。

第9章 資産および会計

(資産)
第39条 本会の資産は、次のとおりとする。
   (1) 財産目録に記載された財産
   (2) 入会金および会費
   (3) 資産から生ずる果実
   (4) 寄付
   (5) 事業に伴う収入
   (6) その他の収入

(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(資産の管理)
第41条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の決議により別に定める。

(計算書類等)
第42条 理事長は、法令で定めるところにより、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書および事業報告ならびにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
  2 前項の書類は、法令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
  3 前項の監査を受けた書類は、理事会および社員総会の承認を受けなければならない。
  4 理事長は、貸借対照表、損益計算書およびその附属明細書を作成した時から10年間、これらの書類を主たる事務所に備え置かなければならない。

(事業計画および収支予算)
第43条 本会の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、理事会および社員総会の承認を受けなければならない。

(予算不成立の場合の収入支出)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第45条 予算の超過または予算外の支出にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。

(基金の返還)
第46条 本会は、拠出された基金を返還しない。

(剰余金の分配)
第47条 本会は、剰余金が生じる場合でも、会員およびその他の者に対して、これを分配しない。

(残余財産の分配)
第48条 本会は、解散のときに残余財産が存する場合でも、会員およびその他の者に対して、これを分配しない。
  2 前項の場合は、本定款第30条第2項に規定する社員総会の特別決議により、公益法人または国もしくは地方公共団体に寄付する。

(会計原則)
第49条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業年度)
第50条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10章  事 務 局 等

(事務局)
第51条 本会に事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
  3 事務局長の任免は、理事長が理事会の承認を得て行う。
  4 事務局長は、理事をもって充てることができる。

(同期会)
第52条 本会の会員は、卒業年次毎に同期会を結成し、代議員候補者を推薦する。

(支部)
第53条 本会の会員は、理事会の決議を経て、必要の地に支部を置くことができる。
  2 支部は、代議員候補者を推薦する。

第11章  定 款 変 更

(定款変更)
第54条 本定款を変更するには、理事会の議決を経て、本定款第30条第2項に規定する社員総会の特別決議によらなければならない。

第12章 附則 (平成21年5月31日改正)

第55条 法施行に伴い有限責任中間法人紫芳会定款を改正する本定款は、本定款第30条第2項に規定する社員総会の特別議決を経て、平成21年5月31日から施行する。